「NEWS」会社経営のお役立ちニュース

2011.01.05

岡山県の経営革新申請に係る運用が見直されました!

平成22年12月より、岡山県の経営革新申請に係る運用方法が見直されています。変更点は、申請できる企業の要件が緩和されたことです。

具体的には直近決算期の経常利益が赤字の企業も経営革新の申請が可能になったり、1年以上の営業実績があってこの期間の事業内容の概要を記載した書類の提出が可能であれば、経営革新の申請が可能になった点です。

商工会では経営革新申請のお手伝いを行っておりますので、詳しくは最寄りの商工会や岡山県商工会連合会にお問い合せ下さい。

経営革新申請にあたってのQ&A

【岡山県経営革新パンフレット(H22.12.1作成)より抜粋】

Q1 どのような業種の企業が対象となりますか?

A1 中小企業基本法第2条の中小企業等に該当する場合は申請の対象となります。

製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) 資本金3億円以下又は
従業員300人以下
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び
チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)
資本金3億円以下又は
従業員900人以下
卸売業 資本金1億円以下又は
従業員100人以下
サービス業(下記以外) 資本金5千万円以下又は
従業員300人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス 資本金3億円円以下又は
従業員300人以下
旅館業 資本金5千万円以下又は
従業員200人以下
小売業 資本金5千万円以下又は
従業員50人以下

Q2 創業間もない企業は申請できますか?

A2 新事業活動促進法において、経営革新は既存のじぎょうから新たな取り組みを行い、経営の向上を図る中小企業を支援するものであることから、創業間もない企業やこれから創業する者については想定していません。ただし、1年以上の営業実績があってこの期間の事業内容の概要を記載した書類の提出が可能であれば、申請することができます。

Q3 承認経営革新計画が終了した企業や実施中の企業が、別の新たな事業で再度申請することができますか?

A3 承認経営革新計画と別の事業であれば、申請可能です。ただし、計画遂行時に派生した事業については、変更申請で対応することとなります。(期間延長しても最大5年まで)

Q4 直近決算期の経常利益が赤字の企業でも申請できますか?

新事業活動促進法は、経営の向上を目指す企業を支援するものですが、計画終了年度の経常利益が黒字となるような実現可能な計画であることが必要です。(個人事業にあっては、計画終了年度の経常利益が290万円以上となる計画)

経営革新制度に関する詳細情報

>> 中小企業経営革新制度による支援(岡山県経営支援課) 

お問い合せ先

岡山県商工会連合会
経営力支援課(春名、石井)
〒700-0817
岡山市北区弓之町4-19 401号
TEL 086-238-5666・FAX 086-222-1672


◎トラックバック一覧

◎トラックバックURL

http://www.okayama-keiei.jp/mt/mt-tb.cgi/72